青森県 青森市 有料老人ホーム・デイサービス・介護用品・福祉用具のレンタル 販売
青森市問屋町1丁目1-21 9:00~18:00 017-757-8681

居宅介護支援事業所・相談支援事業所 アーサス

「アーサス」の由来

芸術や学問におけるインスピレーションの象徴となっているギリシャ神話の空飛ぶ白馬ペガサス(Pegasus)すべての人に高い品質と独創性を吹き込みことにより、機知に富むペガサスが象徴する強さ、独創性、純粋さを具体的に実現するという意味が込められています。

居宅介護支援事業所アーサス

● ご家族の認知症などの悩みや不安
● 高齢者の一人暮らし、高齢者世帯での困りごと
● 介護保険制度や介護サービス利用の相談

…などの介護に関することなら何でもご相談ください。※秘密厳守
いつでもお気軽にご相談ください。
経験を積んだ主任介護支援専門員が3名、介護支援専門員1名の計4名で対応いたします。

居宅サービス計画書作成~サービス利用までの流れ

※自己負担はございません

①相談

経験豊かなケアマネジャーが親身に対応いたします。
(主任介護支援専門員配置)
ご相談・お問い合わせ
TEL:017-757-8682
営業日:月曜から金曜日
営業時間:午前9時から午後6時まで
連絡体制:電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

②ご訪問

ケアマネジャーがお伺いし、適切なアドバイス・助言・必要があれば行政機関・医療機関等へつなぎます。
困ったことは何でもお話しください。計画書がつくりやすくなります。

③介護認定申請・認定

要介護認定の申請手続きから行政機関等へ代行いたします。

④ケアプランの作成・ご契約

自分らしい計画書を提案いたします。
(趣味・特技・運動・お友達との交流など)

⑤介護保険サービスのご利用

作成したケアプランを基に介護保険サービスをご利用いただきます。
訪問介護(ヘルパー派遣)/訪問看護/訪問リハビリ/訪問入浴/デイ・サービス/デイケア・サービス/福祉用具レンタル・購入/住宅改修
ご利用前に各事業所とサービス担当者会議をします。
再度、ご要望等をお話しください。

相談支援事業所アーサス

障害とは、身体・知的・精神の障害、発達障害や難病をお持ちの方およびそのご家族の方が障害福祉サービスを利用するにあたって、相談できる窓口です。※秘密厳守

● 福祉サービスを利用したいけど、どうしたらいいの?
● 住み慣れた地域で生活するための様々な悩みや不安
● 病院を退院して地域で暮らしたい

皆様のお話を伺うだけでなく、いろいろなネットワークを活用して、困りごとや悩み事が解決できるように支援を行います。


利用できる対象者は
〇身体障害者 〇知的障碍者 〇精神障害者 〇障害児 〇特殊疾病の患者*
全ての障害種別に関わりなく対象となります。
* 平成30年4月1日から「障害福祉サービス等*1」の対象となる疾病が、358から359へ拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳*2 をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます
*1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
*2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

障害区分認定申請の流れ

1.申請

・介護給付→「障碍者支援区分の認定」後ケアマネジメントの実施
・訓練等給付→ケアマネジメントの実施

2.ケアマネジメントの実施

サービス等利用計画(案)の作成→支給決定→サービス等利用計画の作成

3.障害福祉サービスの利用

4.継続サービス利用支援(モニタリング)

5.サービス等利用計画の変更

※介護保険制度の対象者は、介護保険制度のサービスが優先される

  1. 利用したい障害福祉サービスを選び居住地の市区町村の窓口に申請します。相談支援事業者に申請の代行を依頼することも出来ます
  2. 市区町村の担当者が訪問調査をします
  3. コンピューターによる一次判定があります。(非該当~区分6)
    (行動障害・IADLのスコアが加味されます)
  4. 一次判定と医師の診断書、特記事項を基に審査会による二次判定が行われます
  5. 障害支援区分、介護者の状況、障碍者本人や障碍者の利用意向他、省令で定める事項を勘案し、支給の要否が決定されます
  6. 支給が決定した障害者(18歳未満の児童には保護者)に障害福祉サービス受給者証が交付されます
  7. ①障害福祉サービスの種類及び内容、②就労支援、教育、インフォーマルサービス等必要なサービスとその利用時間などを計画します。計画の作成は、相談支援事業者に依頼することも可能です。特に計画的なプログラムに基づく支援が必要な方には、事業サービス利用計画作成費が市町村から支払われますが、利用者負担はありません
  8. 障害者は、指定事業者とサービス利用の契約を結びサービスを利用します
  9. 利用者負担額(原則1割)を指定事業者に支払います

居宅介護支援・相談支援へのご相談はこちら

■居宅支援事業所

事業所名 居宅介護支援事業所 アーサス
所在地 〒030-0131 青森県青森市問屋町1丁目7番21号
介護保険指定番号 0270105133
サービス提供地域 青森市全域

■相談支援事業所

事業所名 相談支援事業所 アーサス
所在地 〒030-0131 青森県青森市問屋町1丁目7番21号
介護保険指定番号 0230100497
サービス提供地域 青森市全域